同じ住所に他社がいても大丈夫?商号重複の調べ方
結論:同じ住所に他社がいること自体は問題ありません。 バーチャルオフィスでは当然のことで、登記も有効です。 問題になるのは同一住所に同一の商号がある場合だけで、このときは登記そのものができません(商業登記法27条)。 国税庁の法人番号公表サイトを使えば、契約前に自分で無料で確認できます。
同じ住所に何社いても登記は有効です
「バーチャルオフィスは同じ住所に何十社も登記されているが、それで大丈夫なのか」という不安をよく聞きます。 商業登記の観点では問題ありません。同一の建物・同一の住所に複数の法人が本店を置くことは、 雑居ビルでも普通に起きていることで、法律上の制限はありません。
唯一の制限が、次の条文です。
商業登記法27条: 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、 その営業所(本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
つまり「住所が同じ」かつ「商号が完全に同じ」の両方が揃ったときだけ、登記が却下されます。 住所が同じでも商号が違えば問題なく、商号が同じでも住所が違えば問題ありません。
なお、かつて存在した「類似商号規制」(同一市区町村内で類似の商号を禁じる制度)は、 2006年の会社法施行で廃止されています。「似ている」だけでは登記は通ります。
それでも重複を避けるべき理由
登記できるからといって、似た商号で登記していいわけではありません。
- 郵便物が取り違えられる。同じ住所に「株式会社アサクサ」と「アサクサ株式会社」があれば、必ず混ざります
- 会社法8条のリスク。不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用することは禁じられており、差止請求や損害賠償の対象になり得ます
- 不正競争防止法のリスク。周知・著名な商号と混同を生じさせる使用は、営業上の利益を侵害するものとして規制されます
- 金融機関で混同される。審査時に別会社の情報と紐づけられると、説明の手間が増えます
自分で調べる方法
方法1:国税庁 法人番号公表サイト(無料・登録不要)
最も手軽です。住所から、そこに登記されている法人を一覧で確認できます。
- 国税庁法人番号公表サイトにアクセスする
- 「所在地」の条件で検索する。都道府県と市区町村を選び、町域以降(例:浅草6-17-12)を入力する
- 表示された法人名の一覧に、自分が使いたい商号と同じものがないか確認する
契約前にこの検索をしておけば、その住所にどんな法人が並んでいるかも同時に分かります。 怪しい社名が並んでいないかを見る用途にも使えます。 バーチャルオフィスを選ぶ際、料金より先に確認する価値があります。
※法人番号公表サイトは登記情報を反映していますが、反映までに時間差があります。直前に設立された法人は載っていないことがあります。
方法2:登記情報提供サービス(有料・より確実)
登記情報提供サービスでは、商号と所在地を指定して登記情報を確認できます。 1件あたり数百円の手数料がかかりますが、リアルタイムの登記情報にもとづくため確実です。 設立直前の最終確認に向いています。
方法3:法務局で商号調査
管轄の法務局の窓口で、商号調査簿を閲覧できます。無料です。 司法書士に設立を依頼している場合は、この確認も含まれるのが通常なので、依頼先に確認してください。
屋号の場合はどうするか
個人事業主の屋号は登記されないため、公的な検索手段がありません。 法人番号公表サイトにも載りません。
したがって、同一住所の屋号の重複は運営会社に聞く以外に確認する方法がありません。 契約前に「この屋号はすでに使われていませんか」と尋ねてください。 答えられない、あるいは管理していない事業者であれば、郵便物の取り違えが起きても対処が期待できません。
当社では、お申し込み時にご希望の商号・屋号が本住所ですでに使われていないかを確認し、 結果をご連絡しています。法人の場合は登記の可否に直結するため、 設立手続きに入る前にお伝えします。
ROKU ASAKUSA について
東京都台東区浅草6-17-12。お申し込み時に商号・屋号の重複を確認してご連絡しています。 また、犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認を全件実施し、この住所に不適切な法人が並ばないようにしています。 法人番号公表サイトでこの住所を検索して、どんな会社が登記されているかを確認してからお申し込みいただいて構いません。 年間17,760円(月あたり1,480円・税込)、初期費用0円。
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