バーチャルオフィスで会社設立|定款の本店所在地は番地まで書くべきか
結論:定款の本店所在地は「東京都台東区」までの最小行政区画にとどめ、具体的な番地は発起人や取締役の決定で定めておくのが、バーチャルオフィス利用者には無難です。 番地まで定款に書き込むと、同じ市区町村内で住所が変わっただけでも定款変更の手続きが追加で発生します。ただし、定款をどう書いても移転そのものには登記が必要で、登録免許税もかかります。この記事は設計の考え方であり、最終的な定款の文言は司法書士にご確認ください。
定款には番地まで書かない、という選択がある
会社を設立するとき、本店の所在地は定款に記載します。ここで実務上わかれるのが、「東京都台東区」まで書けば足りるのか、「東京都台東区浅草六丁目17番12号」と番地まで書くのか、という粒度の問題です。
定款には最小行政区画(市区町村。東京23区は区)まで書けば有効で、具体的な番地までは発起人の決定や取締役会・取締役の決定で定めることができる、という運用が一般的です。番地まで定款に書くこともできますが、それは義務ではありません。
バーチャルオフィスの利用者は、事業が伸びて自社オフィスへ移る、別の住所へ移すといった将来の変更が起こりやすい立場です。だからこそ、定款は市区町村までにとどめて動かしやすくしておく、という設計が効いてきます。
定款変更と移転登記は、別の手続き
ここで混同しやすいのが、「定款を変えること」と「登記を変えること」は別物だという点です。定款は会社の内部ルールで、変更には株主総会の決議が要ります。登記は外部に公示する情報で、本店を動かせば必ず変更登記が必要になり、登録免許税もかかります。
定款の書き方によって変わるのは、あくまで「定款変更が必要になるかどうか」です。移転登記そのものは、定款をどう書いていても避けられません。
| 定款の書き方 | 同じ市区町村内で移転 | 市区町村をまたいで移転 |
|---|---|---|
| 最小行政区画まで(例:東京都台東区) | 定款変更は不要/移転登記は必要 | 定款変更が必要/移転登記も必要 |
| 番地まで(例:浅草六丁目17番12号) | 定款変更が必要/移転登記も必要 | 定款変更が必要/移転登記も必要 |
上表は一般的な実務の整理です。会社の機関設計や定款の定め方によって手続きは変わります。実際の判断は司法書士にご確認ください。
定款を最小行政区画までにしておけば、同じ台東区内で住所が変わっても定款変更の手間が省けます。ただし繰り返しになりますが、その場合でも移転登記は必要です。
ROKU ASAKUSA を本店にするときの住所表記
当社の住所は東京都台東区浅草6-17-12です。名刺やウェブサイトではこの表記で問題ありませんが、登記申請に使う正式な表記は少し形が違います。
- 通常の表記:東京都台東区浅草6-17-12
- 登記申請用の正式表記:東京都台東区浅草六丁目17番12号(ビル名・部屋番号なし)
丁目・番・号を漢字と正式な区切りで書くのが登記実務の形です。部屋番号を付けない点も含めて、登記書類に書く住所は正式表記に合わせてください。この点は本人確認の書留を受け取る住所とも直結するので、本人確認の書留と登記住所の書き方もあわせて確認しておくと取り違えを防げます。
同じ住所に別の会社が既に登記していないか気になる場合は、先に商号の重複を調べておくと安心です。調べ方は同じ住所に他社がいても大丈夫かで整理しています。
将来の移転・解約まで見据えて設計する
定款を市区町村までにしておく発想がいちばん効くのは、契約を解約して住所を動かすときです。当社を解約した場合、契約終了日から30日以内に本店移転の変更登記が必要になります。登録免許税は管轄内の移転で3万円、管轄をまたぐ移転で6万円です。
つまり住所を動かすたびに登記費用が発生します。定款の書き方で省けるのは定款変更の手間であって、この登記費用ではありません。解約から登記までの流れは解約したら登記はどうなるかで詳しく扱っています。
「安いから」だけで住所を選ぶと、移転のたびに登記費用と手続きが積み重なります。長く同じ住所を使える見込みがあるかどうかは、月額の数字と同じくらい設計に影響します。
申込のタイミングと、設立との順番
定款や登記書類に住所を書くには、その住所を使う契約が確定している必要があります。当社は2026年9月1日オープンで、申込受付も9月1日からです。それより前は開業準備中のため、まだ申込を受け付けていません。
申込はWEBで完結し、利用開始まで通常3〜5営業日です。会社設立を予定している方は、まず住所の利用を確定させてから定款作成・登記へ進む、という順番になります。設立のスケジュールが決まっている場合は、この日数を逆算して余裕をもって申し込んでください。
定款文言や設立手続きそのものは司法書士の領域です。住所の使い方で判断に迷う点があれば、当社への確認は公式LINE、または電話(平日10:00〜17:00)でお受けします。
よくある質問
定款の本店所在地は、市区町村までと番地まで、どちらで書くべきですか?
実務上は最小行政区画(東京23区なら区)までで足り、番地は発起人や取締役の決定で定める書き方が一般的です。将来住所を動かす可能性があるバーチャルオフィス利用者は、市区町村までにとどめておくと同一区内の移転で定款変更が不要になります。最終的な文言は司法書士にご確認ください。
定款を市区町村までにしておけば、移転しても登記は不要ですか?
いいえ。定款の書き方で省けるのは定款変更の手続きだけです。本店の住所を実際に動かす場合は、定款をどう書いていても移転の変更登記が必要で、登録免許税もかかります。定款変更が要るかどうかと、登記が要るかどうかは別の話として整理してください。
登記に書く住所は、名刺と同じ「浅草6-17-12」でよいですか?
名刺やウェブサイトはその表記で問題ありませんが、登記申請では正式な表記に合わせます。当社の場合は「東京都台東区浅草六丁目17番12号」で、ビル名や部屋番号は付けません。登記書類と本人確認の書留の宛先は、この正式表記で統一してください。
解約したら定款も変更が必要になりますか?
解約して別の住所へ本店を移す場合、その住所が同じ市区町村内なら、定款を最小行政区画までにしていれば定款変更は不要です。ただし移転登記は必要で、当社では契約終了日から30日以内の変更登記が必要になります。登録免許税は管轄内3万円、管轄外6万円です。
会社設立の前に、いつ申し込めばよいですか?
定款や登記に住所を書くには利用契約の確定が前提になります。当社は2026年9月1日から申込受付を開始し、WEB完結・利用開始まで通常3〜5営業日です。設立スケジュールが決まっている場合は、この日数を逆算して余裕をもって申し込んでください。
定款の文言について相談に乗ってもらえますか?
定款の作成や会社設立の手続きそのものは司法書士の業務範囲です。当社は住所の使い方や登記用の正式表記についてはご案内できますが、定款文言の適否は専門家にご確認ください。住所の運用で迷う点があれば、公式LINEまたは電話(平日10:00〜17:00)でお問い合わせいただけます。
ROKU ASAKUSA について
東京都台東区浅草6-17-12のバーチャルオフィス。法人登記・屋号ともにご利用いただけます。 年払いは年間17,760円(月あたり1,480円・税込)で初期費用0円、月払いは月額1,980円(税込・初期費用3,300円)。 お申し込みはWEBで完結し、ご利用開始まで通常3〜5営業日です。
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